こんにちは!ブログ主のみつおです。最近サブスクに加入しすぎていて資産が思うように増えておらず、そろそろ整理しなきゃいけないなあと思っています。
先日のニュースで秋篠宮家の悠仁さまが2024年9月に成年を迎えるということで、皇族費が年間915万円になると報道されていました。
また秋篠宮家の4人に支出される皇族費は、令和5年度は計1億1895万円であったとの記載もありました。
今回は、この皇族費がどのようなものであるのか、その計算方法について解説していきたいと思います!
この記事の要点は以下の通りです
・皇族費とは宮家の皇族に支給されるもの・皇族費の計算方法は年定額3,050万円に一定の割合を掛けて算出
・令和6年度の悠仁さまの皇族費は月割り計算で660万円
皇族費とは?
皇族費については、皇室経済法第六条にて以下のように規定されています。
皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。
そして皇族費は宮家の皇族に支給されるものです。現在ある宮家は、秋篠宮家、常陸宮家、三笠宮家、高円宮家の四家となりますね。
この四つの宮家に属している皇族の方々、それぞれ個人に渡されるのが皇族費になります。宮家皇族の方々の生活費、そして給与といった性質を持つお金となりますね。
ちなみに天皇上皇ご一家には内廷費が支給されます。
内廷費:内廷にある天皇上皇家に一括支給
皇族費:独立した宮家の個々人に支給
天皇上皇ご一家と宮家の方々で支給されるお金の名称が違うんですね。そして悠仁さまは宮家なので皇族費が支給されることになりますね。
皇族費の計算方法
皇族費は宮家の方々全員が同じ金額というわけではなく、基準となる定額があって、その時のお立場により支給額が変わります。
まずこの基準の定額については、皇室経済法施行法の第八条によって、年額3,050万円と規定されています。
この定額を元に、皇室経済法第六条の第三項に基づいて、各宮家皇族の方々への支給額が決まります。金額は以下のとおりとなっております。
宮家の方々の皇族費は全員同額ではなく、お立場によって金額が変わってくるのですね。これだけだとちょっと分かりづらいので次の章で実際に悠仁様の皇族費を計算していきましょう。
悠仁さまの令和6年度の皇族費の計算
それでは悠仁様の令和6年度の皇族費を計算してみましょう。
悠仁様は2024年9月6日で18歳となり成年となられました。つまり悠仁様は上記の表でいうと以下のようになります。
①2024年4月~2024年8月:独立の生計を営まない親王(未成年)
②2024年9月~2025年3月:独立の生計を営まない親王(成年)
①の期間における皇族費は計算は定額3,050万円に1/10を掛けて算出されるので305万円となります。①であったのは4月から8月の5か月間であるので305万円を月割り(5/12)して計算して127万円となります。
②の期間における皇族費は計算は定額3,050万円に3/10を掛けて算出されるので915万円となります。②であったのは9月から3月の7か月間であるので305万円を月割り(7/12)して計算して533万円となります。
つまり悠仁さまの令和6年度の皇族費は①と②の期間を合計して660万円となります。
ちなみに秋篠宮家全員の令和6年度の皇族費は以下のとおりになりますね。
https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/kunaicho/pdf/kouzokuhi.pdf
年度の途中で立場が変わられたら計算も変わるんですね。ここらへんは民間の給与とも同じですね。
この記事に関連した過去記事の紹介
以前、眞子様が小室圭氏と結婚して結婚一時金が支給されるかどうかが話題になった際に、皇族に支給されるお金について詳しくまとめた記事を投稿しておりましたので、今回の記事を読んで興味を持たれた方は是非ご覧ください。www.mitsuo-runblog.com
おわりに
今回は、皇族費というものがなんであるのかと、その計算方法について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
皇族の方々は我々のような一般人では想像がつかないような重責を担って日々の生活を送っておりますので、皇族費が支払われるのは当然かと思いますね。
皇族の方々に感謝と敬意を表したいと思います。
本日も拙いブログを読んで頂きありがとうございました!!!Have a nice run!