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草津白根山の入山規制の一部緩和について解説!山頂(元白根山)まで登れるのか?

こんにちは!ブログ主のみつおです。早朝がとても涼しくなって秋の訪れを感じています。。。ランニングが本当に気持ちいいです!!


日本百名山の一座である草津白根山は活火山であり、長らく登山が禁止されていましたが、このたび2009年に規制が開始されて以来15年ぶりに湯釜周辺の入山が一部緩和されることになりました。

草津白根山中央登山道限定開通事業の案内について | 草津町


とても良いニュースなのですが、百名山ハンターとしてここで気になってくるのが、草津白根山の最高峰である元白根山(2,171m)に登ることができるのか?ということではないでしょうか。

火山規制が百名山制覇の足かせとなってしまっている人も少なからずいると思います。今回は、草津白根山の入山規制の一部緩和について解説するとともに、元白根山への登山が可能かどうかについて解説します!

 

この記事の要点

・規制緩和は湯釜付近の展望台までの一部エリアのみ

・大部分の遊歩道、登山道の立ち入り規制は継続

・白根山(2,160m)及び本白根山(2,171m)の山頂まで行くことはできない

 

 

 

現在の草津白根山の規制状況

災害対策基本法第63条に基づく入山規制

2024年9月時点において気象庁の公表によると、草津白根山は「噴火警戒レベル1の状態ではあるが、依然、中長期的には再活発化も考えられるため、今後も火山活動の推移に十分な注意が必要」とされています。

この気象庁の公表を踏まえて、草津白根山がある草津町は、災害対策基本法第63条の規定により、湯釜を含む火口周辺500メートルこの規制区域へ通じる登山道について、危険防止のため登山者の立ち入りを規制しています。火口周辺とは白根山(2,160m)及び本白根山(2,171m)の両方の火口のことを指します。

災害対策基本法第63条とは「警戒区域の設定」についての権限についての条文で、「警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対し、当該区域への立入を制限し、禁止し、又は退去を命ずることができる。 」というものです。

この63条に基づいて草津町は草津白根山の山域を警戒区域とし、立ち入りを制限してきました。

ちなみにこの制限に従わなかった場合、災害対策基本法第116条に基づき、10万円以下の罰金又は拘留に処されます。

草津白根山の近年の噴火は以下の通りです。

 

・2007年に噴火警戒レベルが設定される

2009年に火山灰の噴出などへの警戒を呼びかける噴火予報が発表されて、湯釜とそこへ向かう登山道への立ち入りが禁止になる

・2014年に湯釜周辺で火山性地震が増加し警戒レベル2になる。

・2017年に火山活動の低下により警戒レベル1に引き下げられる

2018年に本白根山(2,171m)の鏡池北火口が噴火し、1名が死亡、11名が負傷したことにより、本白根山へ向かう登山道、遊歩道の立ち入りも規制される。警戒レベル3になる。

・2024年現在では警戒レベル1となっている



白根山と本白根山の規制

草津白根山というと一般的には湯釜がある白根山(2,160)のほうが思い浮かぶ人のほうが多いかもしれませんが、百名山制覇を目指す人にとっては元白根山(2,171m)のほうが草津白根山だという認識を持っているかもしれませんね。

草津白根山とは白根山(2,160)と元白根山(2,171m)の両方を含んだ山域と思ってもらえればいいと思います。


白根山(2,160)のほうは「湯釜を含む火口周辺500メートルとこの規制区域へ通じる登山道」の立ち入りが規制されているため、行くことができません。

また本白根山(2,171m)のほうについても、火口中心から半径500m圏内が立ち入り規制されているのに加えて、芳ケ平遊歩道、本白根山遊歩道、白根探勝歩道などの本白根山へ続く各種の遊歩道は、現在整備がなされていないため、歩行者の安全面が確保できないことから閉鎖とされているため、本白根山へ行くことができません。

詳細は以下の公表をご覧ください。まあ要するに白根山(2,160m)及び元白根山(2,171m)の山頂へ行くことは禁止されているのです。

国道292号志賀草津道路の再開通と草津白根山の立入等禁止措置について | 草津町

 

 



一部緩和の概要

今回の規制緩和の概要は以下のとおりとなります。

草津白根山中央登山道限定開通事業の案内について | 草津町

 

・中央登山道から中央登山道展望台エリアまでの約460m

・事前予約で受け付けた登山参加者(一回あたり20名限定)

・安全確認や避難誘導及び現地ガイドを行う「監視員」5名程度を配置

・往路約20分、展望台エリアで約40分、復路で約15分、計1時間15分程度の登山

・参加費は1人あたり4,000円

・実施日は9/25(水)、9/28(土)、10月の毎週金曜日と土曜日

・時間は午前10時・午後1時の一日あたり2回

・草津町役場公式HP内の指定フォームより申し込み。WEB経由のみ。


 

今回の規制緩和は主に白根山(2,160m)近辺が対象であり、浅間・白根・志賀さわやか街道沿いの建屋から湯釜付近の展望台までの460mという一部エリアのみの規制緩和となります。

 

また時間と人数も決まっているので、行きたいときに行けるわけではないですね。

 

 



今回の規制緩和では本白根山(2,171m)まで登れるようにはならない

先述したとおり、今回の規制緩和は主に白根山(2,160m)近辺が対象であり、浅間・白根・志賀さわやか街道沿いの建屋から湯釜付近の展望台までの460mという一部エリアのみの規制緩和となります。

火口周辺500メートルと山頂へ続く遊歩道、登山道の規制が緩和されたわけではないので、白根山(2,160m)及び本白根山(2,171m)の山頂まで登ることはできないようです。

 

以下は草津町が公表している規制エリアマップで破線部が500m規制エリア、赤点が遊歩道通行禁止看板が設置されている場所です。まだまだ草津白根山の全面解禁には時間がかかりそうですね。

https://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1713420336768/files/itizu.pdf

 

 

 

おわりに

今回は、草津白根山の入山規制の概要と、今回の規制の一部緩和について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

 

百名山を愛する者として、草津白根山はいつか踏破したい山ではありますが、火山の噴火という人の力の及ばない事象については、慎重を期すにこしたことはないですね。

 

いつの日か草津白根山の山頂に立てる日が来るのを首を長くして待ちたいと思います!

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本日も拙いブログを読んで頂きありがとうございました!!!Have a nice run!