昨今のワイドショーでは、秋篠宮家の眞子様と小室圭氏の結婚の話題でもっぱら賑わっておりますね。
ニュースによると2021年の10月に、眞子様が30歳の誕生日を迎える前に入籍されるのでは?と騒がれています。
お相手の小室氏のほうは、身辺に様々な黒い噂があり、皇族の結婚相手としてふさわしくないと言われております。正直私も懐疑的な意見を持っている派ですね。
皇族の方々が結婚によって皇族を離れる場合、結婚一時金が支給されることとなっており、眞子様が受け取る一時金は1億4000万円とも言われています!
お祝い金というか、餞別といった感じですかね。皇族として公務をずっと努めてきた方に対しての退職金という意味合いもあるのでしょうか?
ニュースの中では、眞子様が結婚一時金を辞退、もしくは全額返納か慈善団体へ寄付なさるという意向を示していると言われましたけどね。
さて、これだけ大きな一時金の金額が、一体どうやって決められているのかご存知でしょうか?今回は皇族の方々に支給されている様々にお金について解説していきたいと思います!
皇族に支給されるお金を定める法律
さて皆様もご存知の通り、皇族の方々の生活費は我々が払っている税金で賄われております。
そして皇族の方々に支払われる金額と言うのは、法律によって明確に定められています。その大前提となるのがまず日本国憲法第八十八条です。
憲法八十八条は皇室の財産や費用について規定しています。
要は皇族に支払われる金額というのは、国会で承認が必要であり、言い換えれば国民の総意で決められているんですね。議員は国民の代表ですから。
そしてこの憲法第八十八条を受けて、実際の支払いの詳細について定た法律が皇室経済法です。
皇室経済法は、皇室の財政・財務に関する事項について定ており、皇室費用の種類とその内容について規定されています。
ただこの皇室経済法は、各費用ごとの金額の詳細については規定されていないので、金額についてはまた別の皇室経済法施行法にて既定されています。
まとめると、憲法第八十八条にて皇室費用の支払いは国会の議決を要するとし、皇室にかかる費用の内容については皇室経済法にて既定されており、金額の詳細については皇室経済法施行法にて既定されているということになりますね
皇族に支給されるお金の種類と金額
では続いて皇室経済法を見ながら、皇族に支給されるお金について細かく見ていきましょう。
さきほども述べたように皇室経済法では、皇室にかかる費用の内容について規定されています。
それによると皇室費用は大きく3つに区分されます。一つ目が内廷費、二つ目が宮廷費、三つ目が皇族費となっています。
内廷費
一つ目の内定費については、皇室経済法の第四条にて以下のように規定されています。
条文だけ見ると誰が該当するのか、と思ってしまうかもしれませんが、内廷にある方々とはつまり天皇家の方々のことを指しています。
また、独立した宮家に属している方々は、内廷にある方々には含まれません。
2021年9月現在で言うと、内廷にある方々とは、明人上皇陛下、徳仁天皇陛下、美智子上皇后様、雅子皇后様、愛子内親王様の五名となりますね。
つまり内廷費とは天皇上皇ご一家の生活費や諸経費のことをいいます。ある意味では給与という見方もできますね。
この内廷費は、人数に関わらず定額となっており、金額は皇室経済法施行法の第七条により、年額3億2400万円と定められています。
この金額は1996年から変わっておらず、令和3年度もこの金額が計上されています。
この内廷費は宮内庁の管理するものではなく、天皇上皇ご一家の管理となり、自由に使えるポケットマネーとなりますね。
ちなみに内廷費には所得税も住民税も課税されません。
宮廷費
続いては二つ目の宮廷費についてです。
宮廷費については、皇室経済法第五条にて以下のように規定されています。
具体的には、皇室の諸々の儀式、国賓公賓の接遇、行幸啓、外国訪問など、皇室の公的な活動に必要な経費や、皇居の警備費、皇居施設の整備に必要な金額が支給されるものです。
宮廷費については皇室経済法施行法に明確な金額の規定がないので、おそらくその時々で必要な金額を予算申請していると思われます。
令和3年度の宮廷費は、118億2,816万円が計上されています。
宮廷費については宮内庁が管理するお金となりますね。宮廷費の内訳については宮内庁のホームページに載っていますので興味がある方はご覧ください。
皇族費
最後に三つ目の皇族費についてです。
皇族費については、皇室経済法第六条にて以下のように規定されています。
既定を見て、皇族費と内廷費って何が違うのかと、思った人もいるかもしれませんが、皇族費とは宮家の皇族に支給されるものです。
要は内廷にある天皇上皇家には内廷費が、それ以外の独立した宮家には皇族費が支給されるということですね。
現在ある宮家は、秋篠宮家、常陸宮家、三笠宮家、高円宮家の四家となりますね。
この四つの宮家に属している皇族の方々、それぞれ個人に渡されるのが皇族費になります。内廷費と同じく、宮家皇族の方々の生活費、そして給与といった性質を持つお金となりますね。
この皇族費は宮家の方々全員が同じ金額というわけではなく、基準となる定額があって、その時のお立場により支給額が変わります。
まずこの基準の定額については、皇室経済法施行法の第八条によって、年額3050万円と規定されています。
この定額を元に、皇室経済法第六条の第三項に基づいて、各宮家皇族の方々への支給額が決まります。
支給額のパターンは複数あるのですが、細かい例外もあり、全部説明すると長くなってしまうので、分かりやすいように秋篠宮家を例にして、それぞれの方々がいくら支給されるのかを説明していきます。
これが秋篠宮家の家系図ですね。全部で5人です。
まずは秋篠宮家当主の文仁皇嗣殿下ですね。ちなみに皇嗣とは、皇室典範において、皇位継承順位第一位の皇族を指す呼称です。
皇室経済法によると、「独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。」とあります。
要は各宮家の当主は定額の3050万円が支給されるということですね。
またこれは条文が見つからなかったのですが、皇位継承順位第一位の皇嗣殿下は皇籍を離脱することが不可となり、皇族費が定額の三倍となります。
つまり、文仁皇嗣殿下には年額9150万円の皇族費が支給されおりますね。
続いて紀子皇嗣妃殿下です。
皇室経済法によると、「独立の生計を営む親王の妃に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。」とあります。
つまり各宮家の当主の妃には、定額の半分である1525万円が支給されます。
よって紀子皇嗣妃殿下はこの規定によって1525万円の皇族費が支給されておりますね。
続いて、眞子内親王殿下、佳子内親王殿下、悠仁親王殿下についてです。
ちなみに内親王とは皇室における女性の呼称です。男性の場合は親王となります。
皇室経済法によると、「独立の生計を営まない親王、その妃及び及び内親王に対しては、定額の十分の一に相当する額の金額とする。ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。」とあります。
つまり親王及び内親王が未成年の場合には定額の十分の一の305万円が、成年している場合には定額の十分の三の915万円が支給されます。
令和三年時点で、眞子内親王殿下と佳子内親王殿下は成年、悠仁親王殿下は未成年ですのでよって眞子内親王殿下と佳子内親王殿下には、それぞれ915万円が、悠仁親王殿下には305万円が支給されることになりますね。
他にもお立場によって金額パターンがあるのですが、詳しく知りたい方は皇室経済法の条文と皇族費の内訳が宮内庁のホームページで公開されているのでそちらを確認してみてください。
この内訳表によると、令和三年度の皇族費は、秋篠宮家1億2810万円、常陸宮家4575万円、三笠宮家5856万円、高円宮家3690万円の合計2億6931万円となりますね。
眞子様に支給される結婚一時金について
さて、皇室経済法の第六条には、毎年支給される金額の他に、皇族がその身分を離れる際に支給される一時金についての既定もあります。
その中で眞子様が該当するのが次の条文です。
皇室典範第十二条の規定は以下のとおりです。
今回皇族以外の人間である小室氏と結婚する眞子様は皇族の身分を離れることになり、この一時金の支給対象となります。
そして眞子様に支給される支給額についてすがまず皇室経済法にて、「独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。」とあります。
これが定額3050万円の二分の一である1525万円となりますので、眞子様の一時金支給額はこの1525万円の10倍相当額である金額になるのです。
ただあくまで相当額となりますので、きっちり10倍というわけではなく、何らかの経緯で1億4000万程度になったとのだと思われます。
おわりに
皇室経済法にも、皇室経済法施行法にも、一時金の辞退や減額に関する規定は無いため、法律上、支給自体は必ず実施されると思われます。
ただそもそも寄付や返納を前提とした支給には疑問視する見方もあり、どう決着するのかについては注視していきたいですね。
本内容について動画も投稿しておりますので、よかったらご覧ください⤵
本日も拙いブログを読んで頂きありがとうございました!!!Have a nice run!